国連総会決議 194号

1948年9月16日と12月11日に
国連総会は
「故郷にもどり、隣人と平和のうちに暮らす事を希望する難民達は
実行可能なもっとも早い段階で認められなければならない。

もどらない選択をした難民達の財産と財産の損失あるいは
損害に対する補償が支払わなければならず

それらは国際法あるいは衝平の原則に基づいて、責任ある政府
あるいは当局によって履行されなければならない」

との総会決議を採択し、パレスチナ難民の帰還権を認めた。

この事が国連総会決議 194号です。